産業廃棄物とコンプライアンス
1.循環型社会を形成するための法体系
3R(リサイクル、リデュース、リユース)と廃棄物の適正処理を推進し環境負荷の低い循環型社会を目指した法体系を図に表したものです。
2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
廃掃法の第一条は、廃棄物の取り扱いの原則となります。今後も循環型社会の構築に向けて、事業場所から排出される全ての廃棄物に対して、常により高い廃棄物処理に取り組んで行きます。
第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
3.建設リサイクル法
建設工事等に伴う産業廃棄物の排出量の発生抑制、リサイクル、縮減を推進するために「建設リサイクル法」が定められています。
この法律により工事発注者と工事受注者には、特定建設資材を用いた一定規模以上の建築物・建築物以外の工作物等(土木工事等)の解体・新築・増築等をする場合は、分別解体、再資源化等が義務付けられています。
対象建設工事 | 対象規模等 |
---|---|
建築物 解体工事 | 延べ床面積の合計80m2以上 |
建築物 新築・増築 | 延べ床面積の合計500m2以上 |
建築物 修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負代金の額が1億円以上 |
建物以外の工作物の工事(土木工事等) (建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事) | 請負代金の額が500万円以上 |
※請負代金の総額には消費税を含みます。
※特定建設資材とは、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートのことです。
※当社は、建設リサイクル法の適用を受けない解体工事等においても、できる限り分別し再資源化を徹底しております。
4.家電リサイクル法
事業所で使用している家電4品目は家電リサイクル法の対象になります。
事業に伴い家電4品目を処分(廃棄)する場合には、家電リサイクル法等に基づき、正しくリサイクルしなければなりません。
■エアコン(セパレートタイプ壁掛け型、床置き型、ウインドタイプ)
■テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)
■冷蔵庫、冷凍庫
■洗濯機、衣類乾燥機
事業に伴い家電4品目を処分(廃棄)する場合には、家電リサイクル法等に基づき、正しくリサイクルしなければなりません。
■エアコン(セパレートタイプ壁掛け型、床置き型、ウインドタイプ)
■テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)
■冷蔵庫、冷凍庫
■洗濯機、衣類乾燥機
事業所で使用している家電4品目の処分(廃棄)する方法は下記になります。
- 産業廃棄物収集運搬許可業者に委託し、指定引取場所への運搬を行い、引き渡します。
又は排出事業者自ら指定引取場所への運搬を行い、引き渡します。 - 新しい製品に買い替える際は、新しい製品を購入する小売業者に引取りを依頼します。
- 処分する製品を購入した小売業者が分かる場合には、処分する製品を購入した小売業者に引取りを依頼します。